大阪地方裁判所 昭和52年(わ)5317号 判決 1978年4月11日
主文
被告人を懲役八月に処する。
この裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人は、朝鮮に国籍を有する外国人であつて、昭和四三年二月一三日ころ、本邦に入国し、大阪市生野区中川西二丁目四番二一号等に居住していたものであるが、右上陸の日から六〇日以内に所定の外国人登録の申請をしないで、その期間をこえ、昭和五二年九月五日ころまで、同所等本邦に居住在留したものである。
(証拠の標目)(省略)
(法令の適用)
被告人の判示所為は外国人登録法三条一項に違反し、同法一八条一項一号に該当するので、所定刑中懲役刑を選択し、その所定刑期の範囲内で被告人を懲役八月に処し、情状により刑法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右刑の執行を猶予することとし、主文のとおり判決する。